売却方法について

不動産売却方法の種類

不動産売却方法の種類

不動産を売却する方法には様々な選択肢があり、ご要望や状況に応じてお客様自身で自由に決めることができます。ただし、それぞれの売却方法に特徴やメリットデメリットがありますので、それらを事前にきちんと押さえておきましょう。

こちらでは、不動産売買の豊富な実績を持つ太田市の不動産会社「ケイズエステート」が売却方法についてご説明します。当社では、お客様にとって最適な売却方法のご提案に努めています。不動産売却に関するご相談や査定は無料ですので、安心してお問い合わせください。

仲介売却

仲介売却

仲介売却とは、不動産会社に依頼して買い主を探してもらう方法です。もっとも一般的な不動産売却方法になります。不動産会社が売却活動を行い、購入希望者が現れたら買い主と売り主の間に立って条件交渉を行い、売買契約を締結できるように進めていきます。

仲介売却のメリット

仲介売却のもっとも大きなメリットは、売り主が希望する価格で売却活動を行うことができ、高い価格で売却できる可能性があります。買取よりも確実に高値で売却することが可能です。スピードよりも価格を重視したい方には仲介売却がおすすめです。ただし、購入希望者がなかなか現れずにいつまでも売却できないというケースもあります。また、購入希望者との条件交渉が難航し、売却までに時間がかかる恐れもあり、そこは注意が必要です。

仲介売却の流れ

※表は左右にスクロールして確認することができます。

【1】不動産査定 【2】不動産会社
決定・契約締結
【3】売却活動・
内見
【4】条件交渉 【5】売買契約 【6】引き渡し・
精算
不動産会社に査定を依頼します。不動産会社が提示した査定額とその根拠を確認します。 仲介売却を依頼する不動産会社を決定し、媒介契約を締結します。 様々な方法で売却活動を行い、購入希望者を探します。内見の希望があれば協力します。 購入希望者が現れたら、価格などの条件交渉をします。 売買条件に関して相互に合意が得られたら、売り主と買い主の間で売買契約を結びます。 引っ越しや諸手続きを済ませ、引き渡します。物件のお引き渡し日に買い主から売却代金を受け取り、物件の所有権移転手続きを行います。

査定から取引完了まで3~6ヶ月かかります

当社買取

当社買取

当社買取とは、太田市の不動産会社「ケイズエステート」がお客様の土地や物件を直接買い取る方法です。当社が直接買い取るため、仲介売却のように時間がかからずに不動産を即現金化できます。また、面倒な購入希望者に対する内見対応や、条件交渉も必要ありません。

ただし、仲介売却よりも売却価格は下がってしまいます。「所有する物件を今すぐに現金化したい」「新居の頭金に充てたい」「固定資産税が支払えないので不動産を処分したい」という方には当社買取がおすすめです。

当社買取のメリット
短期間で売却できる

仲介売却の場合、査定から取引完了までに3~6ヶ月かかります。不動産買取では売却完了まで2週間~1ヶ月です。売却活動や購入希望者との条件交渉を行わない分、短期間での売却が可能です。

他人に知られることがない

買取では売却活動を行いません。そのため、近隣など他人に不動産を売却することを知られることがありません。もちろん秘密厳守で行いますので、どうぞご安心ください。

売却時の面倒から解消される

仲介売却では購入希望者が内見する際には立ち合わなければいけません。物件に好印象を持ってもらうためには、掃除やリフォームも必要です。一方、買取では現状のままでかまいません。

住み替えの計画が立てやすい

仲介売却の場合、買い主の希望によってお引き渡しの時期がずれて、引っ越しと新居への住み替えのタイミングが上手くいかない場合があります。買取では、売り主の要望を最大限配慮するので、住み替えの計画も立てやすくなります。

仲介手数料がかからない

買取の場合、直接不動産会社に売却するので、仲介手数料は発生しません。

瑕疵担保責任が免責される

仲介売却の場合、瑕疵担保責任が発生し、売却後に何らかの重大な欠陥が見つかった場合、責任を被ることになります。一方、買取の場合には、瑕疵担保責任が免責されるケースもあります。売却後のアフターフォローや保証も不要で安心して取引できます。

心理的ストレスが軽減する

仲介売却の場合、「いつ売れるのか分からない」「今の価格で本当に売れるのか」という心理的なストレスがあります。一方、買取では確実に売却でき、現金化できます。

任意売却

任意売却

何らかの事情で住宅ローンの支払いが困難になり、滞納してしまった場合、そのままの状態では競売にかけられてしまいます。競売にかけられると市場よりもはるかに安い金額で取引されてしまい、債務者の意思はまったく反映されません。

競売をかけられる前に、債務者である物件所有者と債権者である金融機関との間に不動産会社が入り、競売よりも有利な条件で売却できるのが「任意売却」です。ローンを滞納してしまったら、すぐにご相談ください。

任意売却ができる期間は限られています

物件が競売にかけられてしまうと、任意売却はもうできません。競売にかけられる前、住宅ローンの返済が滞った段階ですぐに相談することが重要です。こちらでは、任意売却が可能な期間についてご説明します。

任意売却が可能な期間
期間 状況 任意売却の可否
ローンの支払いが苦しい時期/滞納直前 なんとか毎月のローン返済はできているものの、家計が苦しくなっている状態。ローン滞納の危険性が増しています。 任意売却による生活再建を検討し始める時期です。早めに相談しましょう。
ローン滞納3ヶ月経過 ローンの支払いができず、延滞や滞納をしている状態。繰り返すと、金融機関から督促状や一括弁済通知が届きます。 このまま何もしないと競売にかけられてしまいます。早めにご相談ください。
ローン滞納4ヶ月経過 競売を知らせる通知が裁判所から届きます。通知が届いてから4~5ヶ月で競売にかけられてしまいます。 競売の準備が始まるのは目前。早急にご相談ください。
ローン滞納5ヶ月以上 調査のために裁判所の執行官が訪れます。いよいよ競売の開始です。 競売目前。至急ご相談下さい。
競売開始・入札 競売の入札が終わると、高値で落札した人に物件の所有権が移動します。立ち退きを強制されてしまいます。 もう任意売却はできません。こうなる前に任意売却のご相談をお願いします。

不動産売却に関するお問い合わせやご相談は
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