売却時の手数料や必要書類

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不動産売却時に必要な書類と諸経費について

不動産売却時に必要な書類と諸経費について

不動産売却には、様々な書類が必要になります。また、売却時には諸費用がかかり、これらはあらかじめ準備しておく必要があります。

こちらのページでは、不動産売却時に必要な書類と諸経費についてご説明します。不明点があれば、不動産売買の豊富な実績を持つ太田市の不動産会社「ケイズエステート」までご相談ください。親切・丁寧かつスピーディーに対応させていただきます。

まずは必要書類について確認しておきましょう

まずは必要書類について確認しておきましょう

不動産取引には、購入希望者とのスムーズな手続きが望まれます。売買契約の際に、書類の不備がなく必要な書類を素早く提示できるよう事前に準備しておくことが重要です。必要書類の中には、価格や引き渡し時期などの条件交渉の際に有利になるものもあるため、日頃からまとめて保管しておくことが大切です。

必要書類について

不動産を購入する買い主にとって、どのような物件を誰から買うのか、どのような権利関係なのかといった物件情報を知ることは大変重要なことです。それらの情報を知るために必要なのが、以下のような必要書類です。必要書類には、「売り主に関するもの」「権利に関するもの」「建物に関するもの」があります。一戸建てやマンションなど物件種別に限らず、不動産売却時に必要な書類はほぼ共通していますので、すべて押さえておきましょう。

売り主に関するもの
身分証明書、実印、
印鑑証明書、住民票
売り主本人を確認するための書類です。有効期限がある住民票や印鑑証明書などは、発行から3ヶ月以内のものを使用します。親子や兄弟など物件が共有名義となっている場合は、共有者全員のものが必要です。住民票は、登記上の住所と現住所が異なる場合に必要になります。
権利に関するもの
登記済権利書
または登記識別情報
登記済権利書は、法務局から登記名義人に公布される書類です。登記名義人がその物件の真の所有者であることを証明する書類になります。売却する不動産が平成17年以降に取得したものである場合、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されているケースもあります。その際は、登記識別情報を準備しましょう。
土地・建物に関するもの
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 固定資産税の納税額を確認するための書類です。移転登記などの際にかかる登録免許税を算出する際にも必要となります。最新のものを準備しておきましょう。
土地測量図・境界確認書 一戸建てや土地の売買の際に必要な書類です。土地の場合、どこからどこまでが売却対象なのか、対象面積は何m2かといった境界線や面積が非常に重要になります。万が一、境界線が未確認である場合、あらかじめ隣接地の土地所有者と協議し、了解のもとで測量図を作成しなければいけないケースもあります。
建確認済証および検査済証 一戸建ての売買の際に必要な書類です。建築確認済証や検査済証は、その物件が建築基準法に則って建築されていることを証明する書類です。原則として、現地で行われる検査によって適合が確認された後、検査済証が発行されます。
建築設計図書・工事記録書 建築設計図書・工事記録書は、建築にあたり法的手段に関する手続きではありませんが、物件の設計や工事について知るには非常に有効な書類です。将来、買い主が物件の維持管理やリフォームを行う上で役立ちます。
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書など 現在の新耐震基準が導入される以前に建てられた物件の場合、耐震診断報告書の提出を求められるケースがあります。また、アスベスト使用調査報告書はなくても問題ありませんが、あると買い主に安心感を与えられます。
マンションの管理規約、または使用細則など マンションの売却の際に必要な書類です。マンションの管理規約や使用細則には、維持管理や修繕計画の内容、ペットを飼って良いかなどが記載されています。

また、調査報告書や住宅性能評価書、既存住宅性能評価書、購入時の契約書、重要事項説明書、販売時のパンフレットや広告なども有効な物件情報です。捨てずにできるだけ保管しておきましょう。

売却にかかわる費用

不動産売却時には、以下の費用が必要になります。つまり不動産の売却金額がすべて手に入るのではなく、以下の費用を差し引いた金額になるということです。意外と様々な費用がかかりますので、事前に確認しておきましょう。

マイホーム売却にかかる費用の種類
契約書の記載金額 印紙税額
50~100万円 500円
100~500万円 1,000円
500~1,000万円 5,000円
1,000~5,000万円 1万円
5,000万円~1億円 3万円
1~5億円 6万円
5~10億円 16万円
10~50億円 32万円
印紙税

買い主と不動産の売買契約を結ぶ際には、契約書に貼付する印紙にかかかる税金です。印紙税額は、売買契約書に記載された売買価格により異なります。

司法書士への報酬

住宅ローンを組んで家を購入した場合、抵当権が設定されています。不動産売却時には、抵当権を抹消する手続きを行います。抹消手続きは司法書士に依頼しなければならず、報酬として1~数万円程度かかります。

200万円以下の部分 5%
200~400万円以下の部分 4%
400万円超の部分 3%
仲介手数料

不動産売買契約成立時に、報酬として不動産会社に支払う費用です。仲介手数料は、宅地建物取引業法により詳細に規定されています。

譲渡所得税

不動産を売却したことで利益が発生した場合、譲渡所得税を支払う必要があります。なお、利益が出たかどうかの判断は、以下の要素から判断します。

譲渡費
不動産の売却価格
取得費
売却した不動産の購入価格(建物部分は減価償却)
譲渡費用
不動産を売却するためにかかった費用
特別控除
譲渡所得から3,000万円まで控除

計算式:「譲渡費-取得費-譲渡費用-特別控除」

上記計算式から算出された金額が「課税譲渡所得金額」です。なお、取得金額不明の場合は売却価格の5%が取得金額になります。